新規営業者講習会について
県の条例の規定により営業者は従業員への衛生教育の実施が義務付けられています。営業者の衛生知識および資質の向上を図り、自主的な衛生管理の推進を図ることを目的としています。
市原では、前年10月から本年9月までに食品営業許可申請を新規に手続きが行われた店舗を対象に開催しております。
市原では、前年10月から本年9月までに食品営業許可申請を新規に手続きが行われた店舗を対象に開催しております。
1 案内状
当協会(市原市食品衛生協会)より、往復はがきでお知らせいたします。
2 開催日時
| 講 習 日 | 時 間 | |
|---|---|---|
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令和 元年 2月26日(水) |
受付 | 13時30分~13時55分 |
| 講習 | 14時 ~16時 | |
| 受講会場 | 市原市民会館 会議棟 3階大会議室 市原市惣社1-1-1 |
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3 持ち物
- 受講料 1,000円
- 受講票
- 印鑑(シャチハタOK)
- 筆記用具
連絡先
市原市食品衛生協会
市原市五井中央南1-2-11市原保健所内(旧:五井1309)
TEL/FAX 0436-23-8467
(FAXは、平日9:00~17:00までの受信となります。)














